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うつ病で入院が必要な場合
絶対的入院対応とは、自殺企画の恐れや食事がとれないなど、うつ病の人の命を救うために、入院が絶対に必要な場合です。
比較的入院対応とは、うつ病の状態から判断して、精神科医から入院が望ましいとして勧められる場合をいいます。
精神障害者が入院する際には、精神保健福祉法が定めた次の入院形態のうちどれかで入院します。
@任意入院
本人の自主的な同意で入院となり、症状が不安定だと、退院が認められない場合があります。
A医療保護入院
精神保健指定医が診察し、入院の必要を認めた場合、本人に病識がないため入院を拒否しても、家族など保護者の同意があれば入院となります。
B措置入院
精神保健指定医2人以上が診察し、本人に自傷や他害の恐れがあるため入院が必要であると認めた場合、都道府県知事又は指定都市市長の指示で、指定された病院に強制的に入院させます。
C応急入院
精神保健指定医の診察の結果、早急な入院が必要なものの、本人の保護者が遠隔地に住んでいるなど、同意をすぐに得られない場合に限って、指定された病院に72時間を限度として入院させることができます。
72時間以内に保護者から同意を得て、入院形態を応急入院から医療保護入院に変えます。
うつ病がんばるな!
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