交通違反と事故の知識のルツボ
交通違反とは、主に道路交通法および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反のことをいいます。
道路交通法は、昭和三五年に施行された法律で、この法律の目的は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資すること」とされています(一条)。
道路交通法(略して道交法)の内容は、@歩行者の交通方法、A車両及び路面電車の交通方法(速度・横断等・追越し等・踏切の通過・交差点における通行方法等・横断歩行者等の保護のための通過方法・緊急自動車等・徐行及び一時停止、停止及び駐車など)B運転者及び使用者の義務、C道路の使用等、D自動車及び原付自転車の運転免許、E講習等、F罰則などです。
また、自動車の保管場所の確保等に関する法律(略して保管場所法)では、保管場所のない車の使用を禁止し、違法駐車や青空駐車を規制しています。
こうした法律の規定に違反した場合には、道路交通法等違反として処罰の村象となります。
ただし、交通違反のほとんどは、交通反則通告制度という行政処分により処理され、行政処分は刑事処分ではありませんので前科がつくことはありません。
しかし、交通事故をともなう違反行為や無免許運転・酔っ払い運転などの悪質な違反、反則金の支払いをしないなどについては、刑事訴訟法の手続きに従い刑事処分がなされます。
事故を起こした等の被疑者は、警察での取調べを受けた後に検察庁に送られ、ここで検察官の再取調べを受けた上で、裁判所に起訴され刑事裁判が行われることになります。
事故を伴わない交通違反については、一定の悪質な違反行為を除いて、一般的には刑事処分をせず、交通反則通告制度による行政処分により処理されています。
これは、交通取締りの違反現場で警察官が違反者に違反があったことを告知(反則切符を手渡す)し、違反者は規定の反則金を支払うものです。
また、違反にはその種類により違反点数が決まっていて、その違反点数の合計により、違反者は運転免許の効力を停止されたり、取り消されたりします。
この告知に違反者が不服の場合があります。
たとえば、白バイに捕まり、その場で20キロの制限速度違反だといわれたのですが、違反者は10キロオーバーだったとして不服がある場合です。
違反者はその場で自分の主張をすることもできますが、警察より交通反則告知書と反則金の納付書を手渡された(これを告知という)後の出頭日に出頭して、不服を述べると、再審査がなされます。
こうして出された再告知にも不服な場合には、最終的には裁判所に不服の申立てをすることになります。
なお、交通取締りなどで、警察官の態度が威圧的で感情を害することがあり、つい反抗的な態度になったり、非協力的な態度に出てトラブルとなることがあります。
しかし、警察官が違反者をパトロールして取り締まったり、検問をすることは、道路交通法や刑事訴訟法、警職法などに定められていますので、自分の主張をきちんと警察官に言うことはかまいませんが、暴れたりして検問や捜査を妨害すると、公務執行妨害で身柄を拘束される場合がありますので注意が必要です。
廃車にも価値があるのをご存じですか? 中古車として買取りするケースもあります。
交通事故に遭った時、あなたを救うたった一冊の本 騙されやすい示談金の裏事情
Amazonで交通事故を調べる
|
|