検察官の取調べ
検察官は、法律の専門家として、警察から送致を受けた事件を取り調べて、送致事件の処分を決定します。
また送致されない事件でも、直接捜査取調べをして、その処分決定をすることもあります。
そうして、公訴提起後は、裁判で処罰に催する旨裁判所に認めてもらう活動を担当し、裁判確定後は刑の執行の指揮に当たります。
検察官は社会生活の秩序と安定の維持者として、また、社会正義実現の遂行者としての役割を果たすことになります。
検察官の権限のうち、大きいものは、処分決定権です。
起訴にするか、不起訴にするかの選択権がこれです。
起訴事件についても、略式命令等の簡易な手続きで罰金など軽い処罰にするか、公判請求事件として懲役や禁錮にするかの選択もし、裁判所に対して、検察官が相当とする刑の重さを表明する権限があります。
検察官は、検察官一体の原則があり、処分の公平、厳格性が支配します。
これによって、同種の事件については、ほぼ処分の同一性が担保されます。
検察官の取調べは、検察官がみずから事件を立件して直接事件の捜査をするのは例外で、多くは警察官から送致を受けた事件について、法律的観点から、あるいは捜査の手落ち部分など不備な点の補充的捜査が中心になります。
したがって、警察官の取調べが重点となり、実況見分調書、供述調書を前提としたうえでの調べが行われます。そこで、どうしても警察官の調べの結果に支配され、被疑者はなかなか自分の思うとおりの供述を採用してもらえないおそれがあります。
場合によっては、被疑者本人の供述を、もう一回聞くだけで、その他の証拠はまったく調べずに、警察官の資料のみで、処分を決定することがあります。
ですから、警察官の調べの段階が重要なのです。
そこで、検察官の調べに村する重点は、まず警察官の調べのうち、自己の供述と違う点、不備と思う点をはっきりと指摘することです。
できれば、その裏付けとなる資料を準備しておくこと、たとえば現場の写真、目撃者などの上申書などです。
つぎに検察官は処分権者ですから、情状の資料となる示談書、領収書、その他参考となる資料を用意して、検察官の判断に有利に影響するように、調べの際に提出したいものです。
そうすることによって、ケースにもよりますが、場合によっては死亡事故でも罰金刑ですむ場合もありますし、また公判請求になっても短期間の体刑ですむことがあります。
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