損害賠償を請求する相手
交通事故を起こした場合に、謝罪し、賠償し、示談をする相手方について、相手方を間違いますと、感情的対立など不要な争いの他に、賠償金の二重払いや、意味のない金銭の支払いなどの問題にも巻き込まれる危険があります。
被害者死亡の場合に、考えられるのは相続人です。相続人には次の順位が定められています。
第一順位は、配偶者(妻または夫)と、その直系の卑属(子もしくは孫たち)です。
この場合、配偶者は二分の一、子どもたちは残りの二分の一を均等に相続することになります。
第二順位は、被害者に子どもがいなかった場合です。
配偶者と被害者の父母がこれにあたります。
配偶者は三分の二、父母は三分の一が相続分とされています。
子どもたちが被害者の場合、父母が離婚していて、そのどちらかが養育していても、父母のいずれもが相続人であることには変わりありません。
第三順位は、配偶者と被害者の兄弟姉妹です。
配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一です。
被害者に配偶者がいない場合にも、その順位は変わりありません。
この順位を間違えますと困ったことになります。
被害者の父母と示談しても、被害者に妻や子がいる場合には、関係のない人と示談したことになってしまいます。
傷害事件の場合には、被害者本人が相手方です。
問題は、その家族や、職場に村する関係です。
通常は、家族や職場に与えた損害は第二次損害もしくは間接損害として、賠償の対象にはされておりません。
被害者本人にのみ賠償すればよいとの考え方です。
しかし、幼児が被害を受けた時の母親の付添費、老人の場合の家族の介護費、などは認められています。
会社や企業の損害などについては、現在の判例ではなかなか難しいようです。
相手方は、車など物の所有者です。場合によっては、占有者に対しても賠償しなければならないこともあります。
使用料、代車料などがこれです。
刑事事件にあっては、民事の賠償方法と特に異なって、事故発生後の事件に対する反省態度、加害者の人格態度が重要です。
直接の被害者のみでなく、事故現場でお世話になった人々への、お礼やおわびなどを忘れてはならないことです。
事故現場の掃除などもこれにふくまれます。
消防署、病院などにも、物品を提供するのは控えるとしても、お礼の言葉は早めにしておきたいものです。
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