酒酔い運転の責任能力

酒酔い運転の責任能力

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酒酔い運転の責任能力

刑罰は犯罪を行った者に対する処罰ですが、行為者の是非善悪を判断し、行動できることのできた場合でなければなりません。

法律的には責任能力と呼んでいます。

刑法上は、犯行時に精神障害などによりまったくその能力を欠いた者(心神喪失者)は「これを罰しない」と定め、また、このような能力のいちじるしく減退している者(心神こう弱者)は「その刑を減軽する」としています。そこで、酒酔いのため十分な判断力を欠き運転操作ができないで事故を生じた運転者は、責任能力を欠きあるいは減退していることを理由に、処罰を免れたり、減軽をされたりできるかという問題が生じてきます。

逮捕時や事故発生時に、心神喪失や心神こう弱の状態にあったとしても、運転開始時に責任能力があれば刑事責任を免れることはできません。

運転者は運転開始にあたり、自己の飲酒量や酒酔いの程度から判断して運転を差し控え、また運転開始後は運転を中止すべき義務があるからです。

このような義務に違反して運転したり、さらに事故を称したりすると道路交通法違反や業務上過失致死傷の責任を問われることになります。

このような場合は、刑法の原則からいえば処罰しないか減軽することになります。

しかし、交通三悪の一つである悪質な酒酔い運転をしながら、酒酔いの程度がいちじるしいほど処罰が軽くなり、酒酔い運転でない事故と比較して運転者に有利になるというのも一般に納得しがたく、正義感情にも反するように思われます。

そこで、酒酔い運転には刑法の減免の規定は適用されないという立場もあります。

判例は、酒酔い運転の行為当時に、飲酒酪酎により心神こう弱状態にあったとしても、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑の減軽をなすべきではないとします(最高裁昭和四三年二月二七日)。

この判決の考え方は、飲酒後も自動車を運転する意思の下に飲酒した以上は、その結果運転時に精神障害を生じても、自らの自由な判断によりこのような状態を作りあげたものですから、責任能力のあった飲酒時をとらえて責任を問うものです。



このような考え方を、「原因において自由な行為」といい、自ら責任無能力を招いた状態で犯行に及んだ場合に用いられる理論です。通常は自動車を運転して途中で飲酒し、さらに運転を継続して事故を起こすケースが多いのでこの理論により処罰されます。

酒酔い運転について心神喪失を認め無罪を言い渡した事例は見当たりません。

自動車の運転は、一定の操作を必要とするため、心神喪失状態では運転開始の操作自体が困難と考えられるためです。

心神こう弱が認められた事例は次のようなものです。

@ビールやウイスキーを飲んでいて、立ち上がってもすぐ手をつくような高度の酪酎状態にありながら、自動車を運転して迎えにきた妻から帰宅を促されたところ、同女の制止もきかず運転席に乗り込み発進させ約九〇メートル走行して道路外右側の砂地に突込み通行中の歩行者に傷害を負わせたもの(東京高裁昭和四一年一〇月二七日)。

A午後六時頃から、自宅で清酒、ウイスキーを飲み、翌日午前零時頃までバーや旅館でさらにビールを飲み酪酎したが、バーに行く前に駐車場に止めておいた自動車を後で運転して死亡事故を起こした件について、未だ精神上の異常をきたしていない当時において、後に飲酒して酔った状態で再び運転する認識があったと認められないとしたもの(京都地裁四三年一月二四日)。

Bバーで多量のビールや清酒を飲み、心神こう弱となり、眠くなったので弟の運転してきた自動車が駐車していたので、乗って一休みしていたが、急にその自動車の運転を思いたって運転し、死傷事故を起こしたもの(高松高裁昭和四四年一一月二七日)。

これらは、いずれも酪酎以前に自動車運転の意思のなかったことを認定し、原因において自由な行為の理論の適用を否定しています。

しかし、責任の減軽されるのは、右のようなごく限られた場合だけですので、運転者は酒を飲んだらハンドルを握らないという鉄則を守ることがなんといっても大切です。

事故当時、飲酒酩酊によって心神こう弱の状態にあっても、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認めらる場合には、刑の減軽はされません。

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