被害者にも過失がある場合の供述

被害者にも過失がある場合の供述

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被害者にも過失がある場合の供述

交通事故の加害者としては、なかなか他人の責任や被害者側の過失を述べることは勇気を要することですし困難なことです。

しかし取調べの段階で、加害者側の不利な点ばかりでなく有利な点も供述しておき、そのための証拠を集め、あるいは捜査をすすめておいてもらうことはたいせつなことです。

ただ、あまりこれを協調しますと取調側の心証を悪くし、あるいは反省の憎が認められないとして不利に影響してくることもあります。

そこで、現場の状況の把握と表現に検討を要することとなります。

加害者としては、まず現場の状況を冷静に観察して把握しておくことがたいせつです。

ついで事故発生にいたるまでの経過、とくに加害車両の進行経過と被害者の行動経過、事故に影響を与えた第三者の行動経過を頭のなかにおのおの再現することです。

時間的に余裕があれば、野次馬のなかから目撃者の住所氏名を聞きだしておけたら、後日、たいへん役だちます。

警察官の現場検証となりますが、ここではとくに理由を説明したり、理くつを述べたり、どちらがよいとか悪いとか述べることはさけるべきです。

当事者双方でどなりあったりなど決して望ましいことではありません。

客観的な事実のみを指摘し、計測してもらい、写真撮影をしておけばよいことです。

道路の状況、天候、路面、警笛を鳴らした場所、被害者の飛び出した場所、接触地点、近くに横断歩道のあること、信号機の状態等です。みずからの動静と被害者の動静とをはっきり把握できれば十分です。

なお、被害者側の言い分と違いますと、警察官のなかには被害者の供述に合わせようとすることがありますので、注意を要します。

供述が合わなくても、別々に指示説明を求めて調書を作成すべきものなのですから、遠慮なく、みずから正しいと考えた事実を指示することです。

警察での供述も同様であって、具体的事実を供述し説明すれば足り、理論や理くつを述べることは不必要なことです。

しかし警察官が加害者の言い分を理解しなかったり、一方的に理くつで押しまくられるような時には、冷静に事実にのっとって説明すべきものです。



よく供述調書の終わりのまとめの項で、加害者の注意義務を述べて反省の気持ちを述べさせられている調書があります。

これなども注意しないと、事実関係の供述部分では自己の責任を争っているのに、結論部分では責任の一切を認めるかのごとくなってしまって、矛盾した調書が作成されてしまっているものを見かけます。

また、相手方の過失のほうが大きいのに、一切ふれていないものもあります。

主張すべきものはやはり早めに主張しておくべきものです。

起訴、不起訴の決定権は検察官にあります。

また検察官は、起訴事件でも公判請求をして懲役刑を求めるか、略式命令で罰金刑を求めるかを選択する権限をもっています。

したがって、警察や検察庁で述べた資料にもとづいて処分のふるいわけが行われるわけですから、取調官をおそれて迎合し、あるいは弁解を遠慮すると、かえって不利な結果を導きかねません。

たとえば死亡事故ですと、通例は公判請求になりますが、被害者が道路に寝ていたとか、飛び出しの場合には罰金程度で処理されることにもなります。

また、刑事の記録は民事裁判でも引用されます。

民事の損害賠償義務の決定には過失相殺といって、被害者側に過失がある場合には相当に考慮されます。

したがって、刑事の取調段階においても被害者らの過失を主張しておくことは、民事裁判のためにも必要です。

どうせ自分が悪いのだなどと自暴自棄にならず、被害者の過失を指摘しておけば、後で自分を救う結果になります。

通常、民事裁判は刑事裁判の確定があってからはじまります。

事故後、一年か二年たってしまうのが現状です。

そのころになって事故の資料を集めるといっても不可能なことです。

刑事の資料が民事裁判の結果を左右するといっても過言ではありません。

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