警察官の取調べを受けるとき

警察官の取調べを受けるとき

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警察官の取調べを受けるとき

事故発生後、まず取調べは警察官によって行われます。

現場での事情聴取、現場の危険防止の措置、被害者の救護、証拠の保全、実況見分などの捜査が開始されます。

ついで警察署内での取調べがなされ、いちおうの捜査が終わりますと検察庁に事件が送られます。

事件についての取調べの大半は警察官が行いますが、処分の決定は検察官がします。

警察で調書がまとまりますと、検察庁でこれを否定することはなかなかできにくくなります。

そこで、警察での取調べはきわめて重要なことです。

なお、免許の取消しと停止とは公安委員会が行いますが、その処分の基礎となる資料も警察官の取調べで進められます。

警察官の取調べだからといって、べつにおそれることもありませんし、とくに技術を要するということもありません。

真実を警察官に素直に受け取ってもらうことこそが、基本的な態度といえます。

しかし、こちらは加害者という立場にある人間ですし、相手は犯罪の捜査を職務とする人間です。

そうした反対の立場にある人間と人間の調べである以上、考えなければならぬことがいくつかあります。

事故を起こした運転手として、自己を防御するために取調べにあたって権利を行使することは必要です。

弁護人を選任することも、黙秘権を行使することも自由です。

しかし、虚偽の事実を述べることは許されておりません。

取調べにあたって、供述する以上、うそをついてはいけません。

真実のみを供述しなければなりません。

仮に自分勝手なことを述べても、現場に残されているブレーキ痕や、スリップ、ガラスの破片、目撃者の証言など、科学的な証拠や判断でくつがえされてしまいます。

また、警察官の心証を悪くして、後で真実を述べても容易に信じてもらえず、そのために不利な結果になることもあります。

小手先の技術などを考えず、正しいと思うことを述べることです。

事故を起こしただけでも気が転倒し、おちつけといってもなかなか無理なことです。

そのうえ被害者側からも強い言葉をあびせかけられ、さらに警察官の取調べですからなかなかにたいへんです。

そのため、ことさらに興奮してしまうか、逆に小心になって何を言っているのか自分でもわからないくらいになるのが一般的です。

しかし、これからの幾多の問題解決の出発点なのですから、気をおちつけて冷静になることです。

水を一杯飲むだけでも気はおちつきます、何か気をおちつかせることを考えます。



もっとも、事故後に、気をおちつかせようとしてコップ酒を飲んだため、かえって酒酔い運転と間違えられた例もありますから、気をつけます。

興奮のあまり警察官にかみついて、取調官の心証をすっかり害してしまって、その後の捜査を不利にしてしまった例もあります。

また警察官の言うままに、答えてしまって、事実と違う供述をしたり、現場検証が終わってしまい、後日おちついて考えた時には取り返しがつかなくなっていることもあります。

冷静におちついてこそ、真の事実の判断も可能ですし、応答の仕方によって適切な資料が提供され、それを受ける警察官も、事件の的確な判断ができることになります

加害者だからといって遠慮したり、取調べをおそれたり、卑屈になってもいけません。

言うべきことをはっきりと言います。

よく公判になってから、あの時に、こうこう言っておけばよかったと後悔することがあります。

警察官は過去に取り扱った事例を前提として、結論を押しっけてくることがあります。

また被害の結果に目を奪われるため、被害者の言い分を一方的に鵜呑みにして加害者にそれに合わせた供述を求めることがあります。

しかし真実は真実なのですから、その場はいやな顔をされても堂々と自分の正しいと思うことを主張しておくべきです。

自分の言いたいことを、わかりやすくはっきりと相手が納得してくれるまで述べるべきです。

自分にとって有利な事実はとくにそうです。

取調官に責任のあることは間違いありませんが、加害者である運転者もはっきりと事実を主張しておくべきです。

取調がすすみますと、警察官は調書を読み聞かせたうえ、誤りがないと、調書の末尾に署名することと判を押すことを求めてきます。

ところが時には調書を読んでくれないこともあります。

読んでくれても、わざと聞きとりづらく読んですまそうとすることもあります。

しかし、これは当然の権利なのですから、文書への署名押印は、十分にその文書の内容を納得したうえでやるべきです。

調書の内容に誤りがあれば、遠慮なく訂正を申し出るべきです。

もし、誤りを訂正してくれなかったり調書の内容を理解できなかった場合には、調書の署名押印を拒否することができます。

警察官が偏見をもっていて、あなたの言うことを聞いてくれない場合には、はっきりと署名押印を拒否すべきです。

調書に署名押印がないと、裁判所に提出することができなくなります。

その反対に署名押印してしまいますと、証拠となり書いてあることがらを法廷で争うことはむずかしくなります。

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