被害者に民事訴訟を起こされたら

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被害者に民事訴訟を起こされたら

被害者の賠償請求と加害者側の判断に敵齢が生じて協議が成立しない場合には、被害者側から民事訴訟を提起される場合があります。

あるいは民事の賠償請求を提起すると脅かされる場合もあります。

しかし、恐れることはありません。

むしろ民事訴訟の方が加害者にとってもプラスになる場合があるのです。

なぜなら、現在の任意保険には示談の代行費用が保険金に含まれております。

そのため、民事訴訟の代理人として保険会社の嘱託弁護士が保険会社の費用によって行動しますから、加害者には訴訟費用の負担は全くありません。

そのうえ、民事裁判で判決が出れば、保険会社は自己の査定額と大幅に異なっても全額判決どおり支払ってくれるのです。

悪質な被害者から不相当な高額な請求がなされている場合、被害者の過失の方が加害者より大であって過失相殺が相当に考慮される場合などは、判決を求めた方が有利です。

したがって、被害者からの民事訴訟の提起を恐れることはありません。

むしろ歓迎される場合もあるのです。



また被害者に暴力団がついたり、頻繁に電話や押しかけなどがある場合には、逆に、「債務確定の調停」や「債務不存在の訴訟」を加害者側から提起することも考えられます。

保険会社の担当者と良く相談してみます。

また暴力的要求や言動が続く場合には、適正額を供託したり、不当行為を禁止させる仮処分などの手続きもあります。

保険会社の嘱託弁護士と相談します。

いままでにも、右翼の街宣車の行為を禁止した仮処分などの例もあります。

しかし、刑事裁判の関係では、加害者側が開き直って、「裁判でも起こせ」とふてくされたという印象を、刑事裁判官に与えてはいけません。

あくまでも被害者には誠実に謝罪し、そのうえで主張すべきは主張すべきなのです。

そのためには、賠償額の中で争いのない部分や、当然に予定される賠償額の範囲の金額であれば、賠償の内金、一部金として支払っておくことが肝要です。

被害者からそのような請求のあった場合は、保険会社と相談して、払い過ぎにならない範囲での一時金の支払いは、刑事裁判を有利に進めるためにも応ずる方向で検討すべきです。

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