交通違反には何があるか

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交通違反には何があるか

交通違反の類型は、以下のとおりです。

1、酒酔い運転

道交法六五条(酒気帯び運転等の禁止)一項の規定に違反する行為のうち酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)で運転する行為。

2、麻薬等運転

道交法六六条(過労及び麻薬運転等の禁止)の規定に違反して麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法施行令三二条の二(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)に規定する物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為。

3、共同危険行為等禁止違反

道交法六八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為。

4、無免許運転

道交法六四条(無免許運転の禁止)の規定に違反する行為。

5、大型自動車等無資格運転

道交法八五条(第一種免許)五項から九項までの規定に違反する行為。

6、仮免許運転違反

道交法八七条(仮免許)二項後段の規定に違反する行為をいう。

7、酒気帯び運転

酒気帯び(〇・二五以上)は、身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態.で運転している場合。

酒気帯び(〇・二五未満)は身体に血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転している場合。

この二つの区分により違反点数が異なる。また酒気帯び無免許運転は、酒気帯び (アルコールを保有)の状態で運転している場合における道交法六四条(無免許運転)の規定に違反する行為。

8、過労運転等

道交法六六条(過労運転等の禁止)の規定に違反する行為(2に規定する行為を除く)。

9、無車検運行等

道路運送車両法五人条(自動車の検査及び自動車検査証)一項の規定に違反する行為。

10、無保険運行

自動車損害賠償保障法五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に違反する行為。

11、速度超過(スピード違反)

道交法二二条(最高速度)に違反する場合で、速度違反には五つの区分がある。

12、積載物重量制限超過

大型等一〇割以上:道交法五七条(乗車又は積載の制限等)一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為。超過割合に応じて以下の区分がある。

イ.大型等一〇割以上…超える積載の割合が一〇〇パーセント以上の場合(法別表に規定する大型自動車等を運転する場合限る)。

ロ.大型等五割以上一〇割未満…超える積載割合が五〇パーセント以上一〇〇パーセント未満の場合(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る)。

ハ.大型等五割未満…超える積載の割合が五〇パーセント未満の場合(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る)。

二.普通等一〇割以上…積載物重量制限超過のうち、超える積載の割合が一〇〇パーセント以上の場合(イに規定する行為を除く)。

ホ.普通等五割以上一〇割未満…超える積載の割合が五〇パーセント以上一〇〇パーセント未満のもの(ロに規定する行為を除く)をいう。

へ.普通等五割未満・‥超える積載の割合が五〇パーセント未満のもの(ハに規定する行為を除く)。

13、放置駐車違反(駐車禁止場所等)

道交法四四条(停車及び駐車の禁止する場所)、三九条の二(時間駐車制限区間における駐車の方法等)三項または七五条の八(停車及び駐車の禁止)一項の規定の違反となるような行為(同法四九条の二、三項の規定に違反となるような行為については、同項の道路標識等により指定されている道路の部分以外の同法四四条各号に掲げる道路の部分における行為に限る)のうち、車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為または当該行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたとき。

14、保管場所法違反(長時間駐車)

自動車の保管場所の確保等に関する法律二条(保管場所としての道路の使用の禁止等)二項の規定に違反する行為。

15、警察官現場指示違反

道交法四条(公安委員会の交通規制)一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為。

16、警察官通行禁止制限違反

道交法六条(警察官等の交通規制)四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為。

17、信号無視

道交法七条(信号機の信号等に従う義務) の規定に違反する行為。

18、交通禁止違反…道交法八条(通行の禁止等)一項の規定に違反する行為。

19、歩行者用道路徐行違反

道交法九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為。

20、通行区分違反

道交法一七条(通行区分)一項から四項まで又は六項の規定の違反となるような行為。

21、歩行者側方安全間隔不保持等

道交法一人条(左側寄り通行等)二項の規定の違反となるような行為。

22、急ブレーキ禁止違反

道交法二四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為。

23、法定横断等禁止違反

道交法二五条の二(横断等の禁止)一項の規定の違反となるような行為。

24、追越し違反

道交法二八条から三〇条(追越しの方法・追越しを禁止する場合・追越しを禁止する場所)の規定の違反となるような行為。

25、路面電車後方不停止

道交法三一条(停車中の路面電車がある場合の停車又は徐行)の規定の違反となるような行為。

26、踏切不停止等

道交法三三条(踏切の通過)一項の規定の違反となるような行為。

27、しゃ晰踏切立入り

道交法三三条(踏切の通過)二項の規定の違反となるような行為。

28、優先道路通行車妨害等

道交法三六条(交差点における他の車両等との関係等)二項又は三項の規定の違反となるような行為。

29、交差点安全進行義務違反

道交法三六条(交差点における他の車両等との関係等)四項の規定の違反となるような行為。

30、横断歩行者等妨害等

道交法三人条(横断歩道等における歩行者等の優先)又は三人条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定の違反となるような行為。

31、徐行場所違反

道交法四二条(徐行すべき場所)の規定の違反となるような行為。

32、指定場所一時不停止等

道交法四三条(指定場所における一時停止)の規定に違反するような行為。

33、駐停車違反

道交法四四条(停車及び駐車を禁止する場所)四九条の二(時間制限駐車区分における駐車の方法)三項又は七五条の八(停車及び駐車を禁止)一項の規定の違反となるような行為(同法四九条の二、三項の規定の違反となるような行為については、同項の道路標識等により指定されている道路の部分以外の四四条各号に掲げる道路の部分における行為に限る)のうち13に規定する行為以外のもの。

駐停車禁止場所等、駐車禁止場所等の区分がある。

34、整備不阜‥道交法六二条(車両の検査等)の規定に違反する行為。以下の区分がある。

イ.制動装置等…制動装置、かじ取装置、走行装置または騒音防止装置に係るもの。

ロ.尾燈等…道交法六二条(車両の検査等)の規定に違反する行為でイに規定する行為を除く。

35、安全運転義務違反

道交法七〇条(安全運転の義務)の規定に違反する行為。

36、幼児等通行妨害

道交法七一条(運転者の遵守義務)二号または二号の三の規定に違反する行為。

37、安全地帯徐行違反

道交法七一条(運転者の遵守義務)三号の規定に違反する行為。

38、庄聖量転等…道交法七一条(運転者の遵守義務)五号の三の規定に違反する行為。

39、携帯電話使用等(交通の危険)

道交法七一条(運転者の遵守義務)五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限る)。

40、携帯電話使用等(保持)

道交法七一条(運転者の遵守義務)五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(20に規定する場合を除く)。

41、消音器不備

道交法七一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)の規定に違反する行為。

42、高速自動車国道等措置命令違反

道交法七五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。



43、本線車道横断等禁止違反

道交法七五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為。

44、高速自動車国道等運転者遵守事項違反

道交法七五条の一〇(自動車の運転の遵守義務)の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなった場合、または当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る)。

45、免許条件違反

道交法九一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、もしくは変更した条件に違反し、または同法一〇七条の四(臨時適性検査)三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為。

46、番号表示義務違反

道路運送車両法完条(自動車登録番号標等の表示の義務)または七三条(車両番号表の表示の義務等)一項(同法九七条の三〈検査対象外軽自動車の使用の届出等)二項において準用する場合を含む)の規定に違反する行為。

47、混雑緩和措置命令違反

道交法六条(警察官等の交通規制)二項の規定による警察官の禁止、制限または命令に従わない行為をいう。

48、通行許可条件違反

道交法八条(通行の禁止等)五項の規定により警察署長が許可に当たり付した条件に違反する行為。

49、通行帯違反

道交法二〇条(車両通行帯)の規定の違反となるような行為をいう。

50、路線バス等優先通行帯違反

道交法二〇条の二(路線バス等優先通行帯)表の規定の違反となるような行為。

51、軌道敷内達反

道交法二一条(軌道敷内の通行)の規定の違反となるような行為をいう。

52、道路外出右左折方法違反

道交法二五条(道路外に出る場合の方法)一項または二項の規定の違反となるような行為。

53、道路外出右左折合図車妨害

道交法二五条(道路外に出る場合の方法)三項の規定の違反となるような行為。

54、指定横断禁止違反

道交法二五条の二(横断等の禁止)二項の規定の違反となるような行為。

55、車間距離不保持

道交法二六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為。

56、進路変更禁止違反

道交法二六条の二(進路の変更の禁止)二項または三項の規定の違反となるような行為。

57、追い付かれた車両の義務違反

道交法二七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)の規定の違反となるような行為。

58、乗合自動車発車妨害

道交法三一条の二(乗合自動車の発進の保護)の規定の違反となるような行為。

59、割込み等

道交法三二条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)の規定の違反となるような

60、交差点右左折方法違反

道交法三四条(左折又は右折)一項、二項、四項または五項の規定の違反となるような行為。

61、交差点右左折等合図車妨害

道交法三四条(左折又は右折)六項(同法三五条(指定通行区分)二項において準用する場合を含む)の規定の違反となるような行為をいう。

62、指定通行区分違反

道交法三五条(指定通行区分)一項の規定の違反となるような行為。

63、交差点優先車妨害

道交法三六条(交差点における他の車両等との関係等)一項または三七条(直進・左折車の優先)の規定の違反となるような行為。

64、緊急事妨害等

道交法四〇条(緊急自動車の優先)または四一条の二(消防用車両の優先等)一項もしくは二項の規定の違反となるような行為。

65、交差点等進入禁止違反

道交法五〇条(交差点等への進入禁止)の規定の違反となるような行為。

66、無燈火

道交法五二条(車両等の灯火)一項の規定の違反となるような行為。

67、減光等義務違反…道交法五二条(車両等の灯火)二項の規定に違反する行為。

68、合図不履行

道交法五三条(合図)一項の規定に違反する行為。

69、合図制限違反

道交法五三条(合図)三項の規定に違反する行為。

70、警音器吹鳴義務違反

道交法五四条(警音器の使用等)一項の規定に違反する行為。

71、乗車積載方法違反

道交法五五条(乗車又は積載の方法)一項または二項の規定に違反する行為。

72、定員外乗車

道交法五七条(乗車又は積載の制限等)一項の規定に違反して乗車させて運転する行為。

73、積載物大きさ制限超過

道交法五七条(乗車又は積載の制限等)一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為。

74、積載方法制限超過

道交法五七条(乗車又は積載の制限等)一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為。

75、制限外許可条件違反

道交法五八条(制限外許可証の交付等)三項の規定により警察署長が許可に当たり付した条件に違反する行為。

76、牽引違反

道交法六〇条(自動車以外の車輌の牽引制限)一項または二項の規定に違反する行為。

77、原付牽引違反

道交法六〇条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為。

78、転落等防止措置義務違反

道交法七一条(運転者の遵守義務)四号の規定に違反する行為。

79、転落積載物等危険防止措置義務違反

道交法七一条(運転者の遵守義務)四号の二の規定に違反する行為

80、安全不確認ドア開放等

道交法七一条(運転者の遵守義務)四号の三の規定に違反する行為。
81、停止措置義務違反

道交法七一条(運転者の遵守義務)五号の規定に違反する行為。

82、初心運転者等保護義務違反

道交法七一条の三(運転者の遵守義務)五号の四の規定に違反する行為。

83、座席ベルト装着義務違反

道交法七一条の三(普通自動車等の運転者の遵守義務)一項または二項の規定に違反する行為。

84、幼児用補助装置使用義務違反

道交法七一条の三(普通自動車等の運転者の遵守義務)四項の規定に違反する行為。

85、乗車用ヘルメット着用義務違反

道交法七一条の四(大習動二輪車等の運転者の遵守義務)一項または二項の規定に違反する行為。

86、大型自動二輪車等乗車方法違反

道交法七一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守義務)三項から五項までの規定に違反する行為。

87、初心運転者標識表示義務違反

道交法七一条の五(初心運転者標識等の表示義務)一項の規定に違反する行為。

88、最低速度違反

道交法七五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為。

89、本線車道通行車妨害

道交法七五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)一項の規定の違反となるような行為。

90、本線車道緊急車妨害

道交法七五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)二項の規定の違反となるような行為。

91、本線車道出入方法違反

道交法七五条の七(本線車道の出入りの方法)の規定の違反となるような行為。

92、牽引自動車本線車道通行帯違反

道交法七五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)二項から四項までの規定の違反となるような行為。

93、故障車両表示義務違反

道交法七五条の一一(故障等の場合の措置)一項の規定に違反する行為。

94、仮免許練習標識表示義務違反

道交法八七条(仮免許)三項の規定に違反する行為。

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