報告義務を怠たるとどうなるか
運転者は事故後危険防止の措置、救護義務をつくした後は、すみやかに最寄りの警察署、派出所、駐在所の警察官に状況を報告する義務があります。
報告は文書ではなく、口承でも、電話でもよいし、運転者が直接ではなく第三者によってもよいことになっています。
事故の内容を報告し、現場を離れてはならないと命ぜられたときは、警察官が現場にくる前に立ち去ってはなりません。
報告義務を怠ると三月以下の懲役または五万円以下の罰金が科されます。
事故を起こしたのに報告もせず逃走した場合は、悪質なひき逃げ事件として公判請求がなされ、厳しい処罰となるケースが多いのが現状です。
もっとも運転者にこの報告義務を負わせたのは、犯人を早急に見つけて厳罰に処しょうとするためではなく、あくまでも被害者をすみやかに救護させ、道路における交通の危険を防止して早期に交通秩序を回復しようとしたものです。
ところで憲法第三八条には人権保障の見地から自白を強要することは禁止されておりますので、加害運転者に、みずからの運転事故について警察官が事故報告の供述を強要すると、この法理に反し憲法違反の問題が生じます。
下級審の裁判官のなかには、そのためこの報告義務自体を憲法違反として無罪の判決をなしている例も多数あります。
しかし、最高裁の判決は一貫してこれを否定し、報告義務は二重事故発生の防止と事故の適切処理という公益的な目的から設けられたものであり、この報告内容についても事故原因とか過失などの責任原因についてまで報告を強要していないことをあげ、憲法違反ではないとしております(最高裁昭和三七年五月二日)。
この問題は、今後とも討議を必要とするようですが、少なくとも、警察官に対して、すすんで過失の内容や事故原因などまで報告する必要のないことは明らかです。
そうでないと、自白を要求することとまったく一致してしまうからです。
報告すべき内容は、@事故の日時・場所、A死傷者の数と負傷の程度、B損壊物とその程度、C事故車両の積載物と事故についてとった措置とされています。
@まず人の死傷または物の損壊を生じた事故についての認識の有無が問題になります。
これは、救護義務と同一です。
A次に、「直ちに」報告しなければなりません。被害者の救護および現場の危険防止の緊急措置をとるのに要する時間を除いて、直ちに、の趣旨です。自宅、勤務先、知人宅に立ち寄ったような場合には、直ちに、というわけにはまいりません。
この点について、判例を見ると、東京高裁昭和三九年一〇月二七日判決は、事故後無為に現場から七〇〇メートル隔たった知人宅に赴き知人に説得されてから報告する気になり、被害者の入院先に赴くべく通行中に警察官に停止を命ぜられた事例について、また最高裁昭和四二年一〇月一二日判決は、人身事故を起こしたことを知りながら救護せず、自宅に向かう途中助手席の同乗者が顔から血を流しているのを見て、「とても逃げられない」と思い、事故現場から手近なまたは最も便宜な警察署があるのに、一四・三キロも離れ、事故後二〇分も経過して報告した事案について、いずれも「直ちに報告がなされた」とは認められないとしています。
B警察署には本人が出頭しなくともよく、一一〇番で電話連絡でもよいことになっております。
電話は自分でかけなくとも、他人に依頼して連絡してもよいとされております。(大阪高裁昭和四〇年七月二九日)。
ですからできる限り早く、簡単に報告しておくべきです。
なお報告先の警察官の官職氏名は聞いて控えておくべきです。
また、次のような報告義務の特殊な問題もあります。
@無免許運転者に事故報告をさせるのは憲法の黙秘権の保障に違反するのではないか問題になりましたが、運転者の氏名の報告は要件でないとして報告義務があるとされています(最高裁昭和四八年八月七日)。
A運転者が被害者を救護し、交通秩序回復の措置を講じたため、警察官がもはやなんらの措置をとる必要がなくなった場合でも報告義務を負うのかの問題があります。
判例の大勢はこの場合でも報告義務を免れないとし、その理由として、専門の職務執行者である警察官をして、運転手のなした措置が適切であったか否か、さらに講ずべき措置はないかの判断の余地があるので、報告義務は免れないとしております(最高裁昭和四人年四月一一日)。
しかし、学説には強く批判しているものもあります。
B次に、警察官がパトロール中に事故を現認したような場合に、報告義務を必要とするのかという問題があります。
判例はこのような場合でも報告義務はあるといっております。
人身事故を起こした車のすぐうしろをパトロールカーが走っていたため事故は直ちに警察官の知るところとなりましたが、運転手がその場を逃走したので、二〇〇メートル余も追跡の結果停車を命じられたが、これにも従わず、さらに逃走し現場から四五〇メートルも離れてようやく停止した事件について、報告義務違反を認めたものがあります(大阪高裁昭和四五年三月六日)。
C一報の運転者が事故を警察に報告した場合に、他方の運転者が報告義務をつくさなくともよいのではないかの問題があります。
すでに警察は事故発生の事後措置を知っているのだから、再び連絡しなくともよいのではないかという考え方もあります。
しかし判例は、当事者の一方または第三者から報告がなされても、他の運転者は義務を免れることはできないというのが現在の大勢です(最高裁昭和四人年一二月二一日)。
したがって相手が連絡したからといって、こちらが報出口をおろそかにすることはできません。
D殺人罪やその他の罪を発生させた場合の報告義務も問題があります。
たとえば、群衆の中に自動車を突っ込んで死者を出した場合、バンパーに人間がひつかかっているのに、無視して強引に自動車を進めてひき殺したような場合は、未必の故意という理論を適用して殺人罪に該当するとしたことがあります。
こんな時の報告義務についてはとくに憲法の自白強要禁止との関連で大いに問題があります。
判例はこの場合、交通事故と殺人や傷害などの犯罪を区分して、交通事故については報告義務があるとしています (東京高裁昭和三七年一〇月八日)。
しかし果たしてこのように一個の事件を区分できるのか否か疑問が残ります。
また最初から殺人を計画した事案について、報告義務ありというのも常識的にはおかしいことです。
一連の犯罪行為として重い犯罪に吸収して考慮し、報告義務はないと考えるのが妥当だと思われます。
ひき逃げ事件の場合は、その場から逃げ出したいという気持ちは誰でももつものですが、被害者の救済のためにも、再度の事故発生の防止のためにも、その場を去ることは絶対に避けなければなりません。
ひき逃げ犯専門の捜査班が各県の警察にも設置され、現場に残された遺留品(ガラスの破片・紙片・塗料・アンテナ等の部品)や、路上に残されたタイヤ痕などから科学的に加害車両の割り出しが可能となってきています。
逃げるということは、過失ではありません、知っていてやることすなわち故意なのですから、これに対する社会の非難は厳しくてあたりまえです。
起こしてしまった事故はとりかえしがつきません。
さらにこの責任をみずから重くすることのないように留意し、ともすれば逃げようとする気持をしかって、事故に村し冷静に村応し、事後の措置の万全をつくすことです。
救護義務違反や報告義務違反の場合は、それだけでも法律違反として処罰の対象となりますが、同時に発生の交通事故について責任がある場合(業務1過失致死傷事件、危険運転致死傷事件)には、判決の刑の結果に重要な影響を与えます。
いわゆるひき逃げは交通三悪の三といわれるくらいであるため、おおむね懲役刑の実刑が言い渡されるのが実務の現状なのです。
廃車にも価値があるのをご存じですか? 中古車として買取りするケースもあります。
交通事故に遭った時、あなたを救うたった一冊の本 騙されやすい示談金の裏事情
Amazonで交通事故を調べる
|
|