即決裁判手続きにより処罰される場合
即決裁判手続きは、交通違反事件について迅速適正な処理をはかるため、警察官の取調べから裁判宣告までの手続きを、原則として一目で済ませる方式のものです。
公開の法廷は通常裁判官と裁判所書記官が列席して開かれますが、場合によっては、検察官および弁護人も期日に立ち会い、意見を述べることができます。
裁判は検察官の差しだした書類、証拠物および法廷において取り調べた違反者の陳述などの資料にもとづいて判決が宣告されます。
この点がもっぱら書面審理だけの略式手続きとの大きな違いです。
即決手続きは公判で、被告人はもちろん、必要なら弁護人までが事件について陳述する機会が与えられていますので、不服な点などを主張できます。
即決手続きと略式手続きとの異同について、まず、両者とも五〇万円以下の罰金または科料に処すべき事件を村象にしている点では同じですが、即決手続きは交通違反事件(道路交通法第八草の罪にあたる事件)に限られているのに対して、略式手続きはそれに限らず交通事故事件(業務上過失致死傷等)をも対象とします。
その他、略式手続きにおける命令は、原則としてその請求があってから一四日以内にこれを発しなければなりませんが、即決手続きは前にも述べたように請求があった日に期日を開いて審判するたてまえです。
検察官は交通切符によって事件が配点されると、違反者の起訴、不起訴を決め、起訴するとなると違反者に村し、略式手続きまたは即決手続きによることについて異議があるか否かを確かめてから以上述べた手続きにはいっていくことになります。
なお、違反現場で警察官からわたされる交通切符(甲)第一枚目裏面には、略式手続き・即決手続きがどんなものであるか簡単に説明が書いてあります。
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