被害者や第三者に過失がある場合

被害者や第三者に過失がある場合

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被害者や第三者に過失がある場合

運転者が事故の結果について責任を問われるのは、通常運転に必要な注意をして運転をしていたならば、結果の発生を予見でき、結果の発生を回避し防止することができたはずである、という考え方が前提になっております。

ですから、運転者として通常必要な注意をしていても、どうしても避けることができなかった場合には不可抗力として刑事責任を負わないことになります。

たとえば、自分の運転する車両の前に、対向車のはね飛ばした歩行者が落ちてきたため、これをひき殺してしまったような場合、あるいは、路地から自動車の直前に幼児が飛びこんできたためブレーキを踏んでも間に合わなかったような場合には、責任を認めるわけにいきません。

運転者として、誰が考えても、まったく落度がないような場合は、事故について取調べを受けても、刑事責任を問われることはまずありません。

もっとも、具体的事件の場合は、不可抗力であったかなかったかの判定はなかなか困難であり、運転者に比較的きびしい責任が求められておりますので、運転者に不満があっても、不可抗力の認定を受けるケースはごく少ないようです。

運転者にも過失があるが、被害者や第三者にも過失があることは一般の事例でよく見聞するところです。

しかし、この場合は刑事責任がないとはいえません。

損害の賠償をきめる民事責任では、双方の過失の割合を判断して、賠償額を相殺して減額するという過失相殺の法理がありますが、刑事責任では考えられません。

注意義務違反に対する処罰ということが刑事責任の根拠ですから、被害者その他の人の過失がどんなに大であっても、運転者にいくぶんでも過失がある以上、責任はないということにはならないわけです。

しかし、刑の量定(刑事処分の内容、罰金にするとか、執行猶予にするとか)については、運転者の過失内容とともに被害者側の過失は十分に斟酌されます。

運転者の過失があまり問題とならず、被害者の過失が大きい場合には不起訴ということも考えられますし、略式命令などで少額な罰金刑ですまされることもあります。

公判請求がなされた場合であっても、このことは同様です。

もともと刑の量走は結果と過失の二つの要素を相関的に考慮してきめるものですが、被害者の過失はこの両要素に修正を加えることになるからです。

被害者の軽率な行動は、加害者である運転者には認識しにくいという点で運転者の事故発生の予見可能性を減少し過失を軽減しますし、他方、被害者の不注意はみずからも結果発生に原因を与えたわけですから、結果面の評価からみて加害者の刑事責任を軽減することになります。

ですから、交通前科がなく、交通三悪をともなわない事件であれば、被害者に過失があるときは刑事責任は生じても、処罰については罰金とか執行猶予の判決を受けることが多いともいえます。

暴走車を避けようとして急にハンドルを切ったため歩行者に衝突したり、助手席の同乗者が酒酔いのためハンドル操作を妨害したため対向車に衝突した場合など、第三者にも過失のあることがあります。

このような場合は、過失ある第三者と共に運転者も過失ありとして刑事責任を問われることが多いと思
われますが、具体的事情を十分考慮したうえで判断しなくてはなりません。

@対向車に過失のある場合

対向車に問題のある場合については、道路の幅員、交通量、位置関係等事故現場の状況や双方の車両のスピード等を具体的に検討して、避けることのできなかった事故であるか否かを判断するほかはありません。



対向車がセンターラインを越えてきたとしても、前方注視が十分であれば早めに事前に防止措置がとれたり、ブレーキ、ハンドルなどの操作によって接触事故を防ぐことができたと判断できる場合には、運転者に過失がないというわけにはいきません。

加害運転者としては、他にとりうる方法がまったくないことになれば緊急避難として責任を免れることになります。

他の生命身体の安全を防止するためにやむをえない措置と認定された場合も同様です。

また、第三者の運転する自動車に追突され、その反動で追い出されてさらに前車に衝突し傷害を与えたような場合は、不可抗力として無罪とされる場合もあり、最初の追突車の運転者のみが全部の責任を負うということもあります。

歩行者が飛び出してきて、これを避けるためにハンドルを右に切って電柱等に接触し同乗者に傷害を蒙らせたときなども、同様のことがいえると思います。

A同乗者の過失

運転者が事故を起こしても、それがために当時その車両に乗っていただけの理由で刑事責任を問題にされることはありません。

まず、助手に過失があった場合です。

助手の左右オーライの合図や、バックオーライの合図にしたがって運転者が前進または後進したところ事故が発生したような場合でも、運転者がみずから安全を確認したうえで進行しなければならないとして裁判例は厳しい注意義務を要求しております。

結局、助手の合図や行動は単なる補助にとどまり、運転者自身に重い責任が課せられるということになります。

これと異なりバスや電車の車掌の場合は、やや責任の配分が異なってきます。

車掌は専門の職業人ですから、車掌の合図や指示にしたがって運転した場合の事故については、運転者の過失はある程度軽減されるといえます。

次に、仮免中の事故は、原則としては指導員のみが責任を問われ、運転者が指導員の指示にことさらに従わなかった場合を除いては、責任を問われることはないといわれます。

この場合でも、指導員は運転を中止して練習員に下車を命ずるなど、適切な措置をとらなければなりません。

したがって、指導員の路上運転中の責任は相当度に重いものといえます。

同乗者が酒酔いのためとか、悪ふざけでハンドル・ブレーキを操作し、あるいは運転者の腕や肩に手をかけて影響を与えたような場合にも、同様の問題があります。

停車中に後部座席にいた同乗者が後部座席のドアを突然に開いたため事故を起こしたときにも、同じことが考えられます。

これらの場合は、そのような行動をとった同乗者に多分の問題がありますが、運転者としては運転中の自動車を完全に把握する責任があり、危険とみればいつでも運転を中止しなければならない義務があります。

したがって、運転者の事故結果に対する責任は免れがたいものといえます。

不可抗力の場合は別にして、被害者や第三者に過失があるからといって、責任なしとはなりません。

あくまでも、運転者の過失の有無が問題となります。

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