共同不法行為の場合の損害賠償の相手方

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共同不法行為の場合の損害賠償の相手方

交通事故の加害者が、単独ではなく、複数の場合があります。これを共同不法行為と呼んでいます。

数台の自動車が衝突した場合や、被害者を治療した医師にも過失がある場合における、車の所有者と直接事故を起こした運転手の関係などが、これにあたります。

厳密にいえば、被害者に与えた損害の内容や、それに応じた賠償額などについて、それぞれの過失行為や、責任の態様によって、差異があるのは当然です。

ですから、賠償金もそれぞれがその責任の度合に応じて弁済すればよいと考えがちです。



しかし、現在の民法論では、共同不法行為の場合には、まず被害者に村しては、いずれもが全額の賠償義務を負い、後日、加害者間で精算(求償)する、という方式をとっています。

したがって、加害者の中に無資力者がいたりしますと、経済的に豊かな人が全額支払わなければならないこともあります。

そのため、刑事事件では、なかなかむずかしいことなのですが、関係者間の協議によって、早めに意見の調整ができることが、望ましいところです。

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