交通違反の点数
交通違反の行為があるとその種類によって一定の点数が付されます。
この点数制度は、交通違反をした運転者を的確に把握して、適性かつ効果的な改善措置を講じるとともに、違反や事故についてその点数と処分の基準を明確にすることにより、運転者に自制心を起こさせ、交通事故の発生を未然に防ぐことを目的としています。
点数の類型には、以下の三つがあります。
@基礎点数
これは、違反の種類によって一点から二五点まであります。
この場合、違反者が酒気帯びの場合には酒気帯び点数が適用されます。
また、同時に複数の違反が行われた場合には、最も点数の高い違反が適用になります。
A交通事故をともなう場合の付加点数
交通事故をともなう違反の場合には、前記の基礎点数にプラスして付加点数が加算されます。付加点数は、事故の種別(死亡事故、重傷事故、負傷事故、軽傷事故・建造物損壊事故)と責任の度合いに応じて、付加点数が決まります。
B措置義務違反をした場合の付加点数
交通事故を起こした場合、運転者には措置義務があります。
この措置義務違反(ひき逃げ・当て逃げ)すると点数が付加されます。
C故意の違反行為による事故の点数
故意による交通違反をして、その結果死傷または建造物損壊にかかわる事故を起こした場合には、他の類型によらず三五点とされます。
免許の停止および取消しは、過去三年間の前歴(免許の停止を受けたことなど)の回数および基準点数によって行われます。
欠格期間とは、改めて免許を受けることができない期間のことです。
なお、車の免許試験に合格しても、過去の交通違反や事故があると免許を拒否されたり、一時保留されたりすることがあります。
この場合、免許拒否の処分基準は免許の取消し基準と同じで、免許留保の処分基準は免許停止の処分基準と同様ということになります。
こうした処分に不服な場合には、免許の取消し処分や九〇日以上の免許の停止処分の場合は、公安委員会は意見の聴取をしなければならないとされていますので、この意見聴取手続きにおいて不服であることの主張(弁明)をします。
また、処分を知った日の翌日から六〇日以内に公安委員会に対して異議申立を書面にすることができますし、処分取消しの申立を裁判所にすることもできます。
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