保釈の手続きとは

保釈の手続きとは

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保釈の手続きとは

逮捕勾留の期間中に釈放されず起訴されますと、勾留はさらに引きつづきます。

加害者の身分は「被疑者」から「被告人」へと変わります。

被告人になりますと、裁判所の決定により、一定の金銭を納付して、一時身柄を保釈してもらう制度があります。

これを保釈といい、納付する金銭を、保釈保証金と呼んでおります。

保釈請求権は、身柄拘束中の被告人にとって、自由を得るための重要な権利の一つです。

保釈請求権者 被告人本人、弁護人、親権者、配偶者、親子、兄弟姉妹などです。これらの人た加害者が裁判所に起訴されたら、直ちに請求することができます。

保釈の要件 保釈を許すか否かは、法律にいろいろと細かい要件が定められております。

これを要約しますと、住所不定、罪証隠滅の危険、第三者に危害を加える危険、法定刑が一年以上の犯罪等の場合を除いては、原則として許可されるといえます。

殺人や強盗事件と異なり、交通事件は主として過失犯ですし、通常の家庭の出身者が多いこともあって、保釈の許可の率は高いようです。

酒酔いやひき逃げなどの悪質事犯であっても、起訴までに証拠も固まっていれば、逃走の危険もなくなってきておりますので、保釈の許可はされているようです。

保釈申請書を請求権者が裁判所の窓口に提出しますと、裁判所は、書類を検察庁にまわし、検察官の意見を聞いて、許可・不許可の決定をします。

許可の際は、同時に納付すべき保釈保証金の額を決定します。

請求者はこの決定にもとづいて、裁判所の会計に保証金を納付しますと、書記官室にその旨連絡がいき、ここから検察庁に通知され、検察官が釈放指揮書を、身柄を拘束している拘置所や警察に送り、釈放されることになります。

この手続きに要する時間は、早い裁判所ですと一日位で済みますが、東京や大阪など事件の多いところや裁判官の常駐していないところでは申請してから三日ないし五日ぐらいを要します。

裁判所の事務手続きや検察庁との往復に組織が大きいため時間がかかること、事務量が多いことなどの理由であるといわれていますが、改善されるべき問題点の一つです。

保釈は一時的に身柄を釈放し、自由にする制度ですから、釈放時に各種の条件がつけられます。

必ずつけられる条件には、指定された住所から転居しないこと、裁判所の呼出しのあるときは必ず出頭すること、逃げたりしないこと、旅行に出る場合にも許可を得る等があります。

これに違反すると、保釈が取り消されて再び身柄を拘束されるばかりでなく、保釈保証金が没取されることとなります。



家族が親類・知人をかけまわって、ようやく保釈保証金をつくって納付し、本人を釈放してもらったところ、逃走してしまい、保釈金を没収されてしまったなどという気の毒なケースは、よく見聞するところです。

釈放にあたっては、保釈の条件や家庭の事情など、よく本人に話しておきます。

保釈は裁判が終わって判決が確定するまでの仮の処分です。

保釈の条件を守らないことは、保釈の取り消しという不利益だけではなく、刑そのものを重くさせてしまいます。

法律を守らない性格が分かってしまいます。

保釈保証金は被告人の出頭を確保し逃走を防止するためのものです。

保証金の額は、犯情、証拠の内容、被告人の経歴、職業、性格、資産、事件の軽重等一切の事情に斟酌して、裁判所の判断で決められます。

交通事犯の場合は、一般的な目安としては、一五〇万円から二〇〇万円の範囲で決定されているようですが、大都市は高く、地方では比較的定額であるといえます。

最近は物価上昇もありますが、高額化して来ており、保釈の許可に問題のない被告人は、保釈金が用意できないために出られないという話もあり問題のあるところです。

なお、保証金がどうしてもできないときには、保証書によってこれを認めることがあります。

裁判所が弁護人など特定の者に、保証書を保証金に代えて提出させることを許可しますと、保証書を提出すれば保証金を納めたと同じことになります。

この場合、違反行為があると、保証人に対し保証金の納付が命ぜられ、強制執行がなされることになります。

保釈中に、裁判所の出頭に応じなかったり逃走したり条件を守らなかった場合は、保釈は取消しとなり、保証金を没取されることがあります。

裁判の結果、実刑に処せられますと、保釈はやはり無効となり、判決宣告の公判廷からそのまま収監されます。

収監されますと、保証金はいつでも返還を求めることができます。

執行猶予や罰金の判決がありますと、保証金はいつでも返還が求められます。

なお、高等裁判所や最高裁判所へ、控訴や上告する場合には、再び保釈を請求することができます。

この際、前に積んである保証金に上積みして(前の保証金の五割増しくらい)、許可されるのがふつうです。

保釈金は右のように、もともと逃走しないための保証金ですから、被告人が手続きを守り、逃げない限り問題はありません。

勝手な行動をしたり逃走しますと、保釈金を積み立てた人が損害をこうむることになるわけです。

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