交通事件での刑罰とは
交通事件の刑には、刑法、道路交通法、自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)、
道路運送車両法、道路運送法等に定めるものがあります。
これらの法律に罰則の規定があり、その罰則に基づいて刑罰が決まることになります。
しかし、罰則の規定をみると、五年以下の懲役などとその範囲には幅があり、実際の量刑は裁判官に任されているのです。
また、執行猶予が付く、付かないでは大きな差が出てきます。
業務上過失致死傷事件の法定刑は五年以下の懲役もしくは禁鋼または五〇万円以下の罰金(刑法二一一条)です。
では、この法定刑のどれに自分の事件が該当するかは結構、被告人にとっては重大な問題ですが、それは裁判官の判断によることになります。
ただし、裁判官が勝手に決めているのかと言えばそうではなく、さまざまな事件の事情を考慮し、先例なども考慮して量刑が決定されます。
業務上過失致死傷事件の量刑の決定は、以下の点を考慮してなされるようです。
@結果の軽重
刑の軽重は、軽傷、重症(おおむね三〇日以上の加療を必要とする場合)、死亡の順序でするのが一般的です。
A過失の軽重
通常は、刑は重過失の場合は重く、軽過失の場合は軽くなります。重過失は、無免許運転、飲酒運転、居眠り運転、脇見運転、覚醒剤・麻薬等服用運転、故障車両運転、高速度運転等により、人身事故を起こした場合などに考えられます。
軽過失は、たとえば前方不注視運転、一時不停止、事故回避誤り運転、運転技術未熟運転、同乗者と対話しながらの運転により人身事故を起こしたなどの場合です。
B被害者の過失
被害者の過失も伴って事故が発生する場合もあります。
たとえば、歩行者が赤信号で横断していて事故を起こしたり、また、相手の車がセンターラインをオーバーして追っ突んできたために事故が起きたなどの場合です。
こうした場合には、過失責任を問われなかったり、問われても軽微です。
また、加害運転者の過失と被害運転者の過失が競合する場合があります。
この場合には、加害者の過失責任は被害者の過失によって減殺されることになります。
C被害弁価
加害者が被害者に損害賠償をしているかどうか、その程度(額)も量刑の算定では考慮されます。
つまり被害の損害賠償がなされていれば、なされていない場合に比べて刑が減軽されます。
D加害者の改俊の情 加害者に改俊の情があるときには、刑が減軽されるのが普通です。
業務上過失致死傷罪の量刑がどのように決まるかについて、最終的には裁判官が判断することになります。
したがって、自分の交通事件で、どのような量刑の判断がなされるかについて知りたい場合は、判例集などにより同種の判決を調べることにより、かなりの程度は知ることができます。
交通取締法規違反事件の典型的なものが道路交通法に定める規定違反であり、その取締り件数は平成一五年中だけで約八一一万件にも上ります。
しかし、この多くは、交通反則金制度により行政処分(反則金の納付)により処理され、刑事事件として起訴されたのは約四五万人です。
これは人身事故等をともなわない交通違反の場合には、速度違反などの悪質なものを除き、刑事処分されないからです。
@車の大小と違反の態様
刑は、運転車両の大小、違反事件の態様によって決められ、それらは類型化することができますから、科せられる刑を定型化することができます。
たとえば大型車両を運転して事故を起こした場合には、小型車両を運転して事故を起こした場合に比べて刑は重くなります。
A懲役・禁錮・罰金または科料の選択の基準
無免許運転、飲酒運転、故障車両運転、覚醒剤・麻薬等服用運転、居眠り運転等が常習的に行われていた場合には、懲役刑が科せられるのが普通です。
そうでない場合には、他の刑が科せられます。
どんな事放で、量刑がどうなるかを具体的に知るには、過去の判例に当たって見る必要があります。
刑法等の条文にある罰則は幅があり、その範囲内で裁判官が判断します。示談が済んでいる場合や改修の憎があると認められる場合は刑が減軽されるのが普通です。
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