車庫法による違法駐車の規制
『自動車の保管場所の確保等に関する法律』、いわゆる『車庫法』の目的は、道路を自動車の保管場所にしたり、違法駐車を防止して交通の円滑化を強化する狙いがあります。
駐車車両のため、すれ違いもできない、交通渋滞の原因になっている、事故の間接的な原因になっている、駐車車両の間を縫う歩行者の安全などを考えますと、違法駐車の一掃は努力しなければならない重点村策です。
規制一は、自動車保管場所標章制度です。
自動車を購入したり、ナンバーなどの登録事項を変更したり、保管場所を変更する場合には、所轄の警察署長に届出て、車庫があることを証明する「保管場所標章」(ステッカー)の発行を受け、これを乗用車の場合には後部窓の左下に、トラックの場合には助手席のドアの見やすい場所に貼らなければなりません。
東京・大阪では軽自動車についても同様です。
その二は、保管場所が決まっていない自動車の運行が禁止されていることです。公安委員会が自動車の運行を禁止し、自動車に、「運行禁止標章」(ステッカー)を取り付けることができ、罰則も三月以下の懲役か二〇万円以下の罰金と重くなりました。
その三は、自動車の所有者にも、運転者を安全に運行させるよう指導する義務を課した管理責任制が導入されています。
なお、自動車の保管場所については、住んでいる所から二キロメートルの範囲で、その面積も自動車全体を収容できる程度の広さで良いとされています。
放置駐車の罰則は、次のようになっています。
@違反点数
・駐停車禁止場所 三点
・駐車禁止場所 二点
・積荷を路上に落とし放置 一点
A反則金
・駐停車禁止場所
大型車・重牽引車 二万五〇〇〇円
普通車 一万八〇〇〇円
・駐車禁止場所
大型車・重牽引車 二万一〇〇〇円
普通車 一万五〇〇〇円
B車の使用制限
違反の累積点が六点を超過の場合に制限されます。
使用制限期間は次のとおり。
・三月以内 大型・特殊車柄
・二月以内 普通車
・一月以内 自動二輪車・小型特殊車
過去一年以内に使用制限の前歴があると前歴一回に四点、二回以上だと二点で使用制限になります。
一人で数台を所有し運行している場合、すべての車の使用制限が前歴として加算されます。
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