物損事故を起こしたときの措置
物損事故を起こしたとき、運転者としてまずしなければならない義務は人身事故の場合とまったく同様で、現場における危険防止の措置と、警察官に事故を報告する義務があります。
人身事故と異なる点は、物損なので被害が救済されれば処罰は比較的軽くなります。
また損害の弁償についても、過失相殺が大幅に採用される分野でもあります。そこで現場の状況の把握と証拠の確保が重要なことになります。
人身事故の場合と同様に、直ちに車を停止して、事故内容を確認し、適切な最もよいと判断した方法によって危険を防止し、二重事故の発生を防止するための措置をとらなければなりません。
加害車、被害車を道路左端によせるとか、道路に散乱する危険物をとりまとめるとか、後続車両に合図をするとかの措置がこれです。
次に応急の危険防止の措置が終わったら、直ちに警察官に事故発生の状況を報告しなければなりません。
人身事故が発生していなくとも、報告は必要です。
報告の内容は、事故発生の日時・場所、損壊した物の種別、程度、事故車両の積載物と事故に村して講じた措置です。
なお、警察官から現場から去らないように命ぜられたときは、現場にとどまらなければなりません。
物損事故でも違反があれば交通切符を切られますが、最近の処遇基準によると、被害額が少ない物損の場合の取扱いは、報告を受け調査した後に被害の弁済をすすめ、当事者間に示談が成立した場合は処分をしないようなっています。
したがって、事故を起こしてもあわてず、逃げようなどと思わず、冷静に右の二つの義務を実行することです。
物損事故は車と車との関係に限定されず、他人の家やへい、電柱、信号機、ガードレールなど周囲の各種の物件について生ずることがあります。
そこで、この対策として警察の取調べが終わったら、周囲の被害状況、被害者、被害額等をできる限り詳細に確認しておくことです。
物損事故には強制保険の適用はありませんので、任意の対物損害保険に加入していない限り、全部自分で負担することになります。
なお修理や弁償がおくれますと、休業損害、代車料等順次損害額が拡大していくこともありますので、賠償はできる限り迅速に解決するのが得策です。
なお、事故車両をそのまま運転していきますと整備不良車を運転することになりますので、レッカー車を手配するなど、再度の事故や違反運転をしないように配慮します。
対物の任意保険に加入している場合には、ただちに保険会社に連絡して事故報告をすることと、その報告にもとづいて損害の査定をしておいてもらうことです。
保険会社になんの報告もしなかったり、査定を受けずに修理してしまいますと、保険会社から保険金の支給を受けられない危険があります。
ですから、被害者との示談も慎重にやらねばなりません。
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