取調べを受ける運転者の権利
交通事故の場合であっても、殺人や傷害の犯人であっても、取調べにあたって被疑者として扱われ、憲法や刑事訴訟法で定められている権利を有していることは同じです。
何人も取調べにあたって、言いたくないことは言わなくてもよい権利があります。
これを供述拒否権、黙秘権などと呼んでいます。
加害者である運転者もこの権利を有しますから、言いたくないと思ったら黙秘権を行使することができます。
したがって、警察官が偏見を有しているときとか、いかに真実を述ベても聞いてくれないようなときにはこの権利を行使します。
ただ頑固にこの権利を行使しますと、取調官の反感を増し、かえっていやがらせや不利益な取扱いを受けるおそれもありますので、この行使にあたっては慎重に利害得失を考慮しなければならないと思います(法律上は不利益な扱いをすることは禁じてはいますが、事実上不利益な結果を招きかねませんので)。
なお、黙秘する権利はあっても、うそを述べたり証拠を偽造したり、替え玉犯人をつくつたりすることはできません。
このようなことをすると刑が重くなったり、他の犯罪に該当してしまいますので、注意します。
加害者であるからといって、直ちに逮捕されたり身柄を拘束されることはありません。
裁判官の発付する令状がなければ、現行犯の場合を除いて警察官が逮捕する権限はありません。
また呼出状に応ずる義務もありません。
逮捕状、勾引状、勾留状がでていない限り、自己の意思に反して自由を拘束されることはありません。
もっとも最近では、呼出しに応じないと逮捕状を請求し、あるいは結果が重大であるとすぐに現行犯として逮捕するなど、現状はやや強制権が乱用されている傾向がないわけでもありません。
被疑者はいつでも弁護人を選任する権限があります。
なお、貧困その他の場合でみずから弁護人を選任することができないときは、国選弁護人を選任してもらう権利もあります。
もっとも国選弁護人は起訴されてからです。
そこで、各地の弁護士会では「当番弁護士制度」をつくり、逮捕勾留された被疑者やその家族から申請があれば即時に面会にかけつけることになりました。
弁護人の選任は、被疑者本人だけでなく、親族もできます。
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