交通違反で交通切符を渡されたとき

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交通違反で交通切符を渡されたとき

交通切符制度は略式命令の一つの型です。

警察、検察庁、裁判所の各段階においておのおのに交通違反事件について必要書類を作成していたのを、すべて一組の書類にまとめ、共通部分を複写方式で一度の記載ですませるように工夫し、各庁で必要とする書類の形式を簡単でしかも定型化したものです。

そのうえ、審査も同一の日時に同一の場所に警察、検察、裁判所の三者が集まり、流れ作業方式で一個所ですべてがなされるという運用が行われています。

交通切符の制度は、甲と乙の二種類に分けられています。

甲は一般的に使用されているもので、当初から刑事手続きを求める予定ですすめられてきたものです。

乙は、後に述べる反則手続きをすすめながら途中で刑事手続きに移行する事件です。

これらは、まず事件現場で事件を知った警察官が、違反事項や身分事項を特定してこれを切符用紙に記入し、違反者に署名押印を求めます。



これと同時に免許証の提示を求め、保管し、違反者に出頭の日と場所を告知します。

違反者が指定の時間に指定の場所に出頭しますと、警察官の再度の調べがあり、検察官の窓口にまわされ、ここでもう一度事実聴取をなし、略式手続きまたは即決裁判の告知がなされます。

ここから書面が裁判官にまわり、罰金刑が決定すると違反者に罰金額を記載して切符が交付されます。

違反者はそこから再び検察庁の窓口に移り、そこで罰金を納付します。

罰金の納付が終わると、警察官の窓口から保管中の免許証が返還となります。

この間の時間は裁判所によって差異はありますが、おおむね二時間くらいの経過でいっさいの審理と手続きが終わります。

また違反の日から呼出しまでは、一週間以内であるのが大部分です。

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