蒸発現象の場合に運転者の注意義務

蒸発現象の場合に運転者の注意義務

スポンサードリンク
知識のルツボ(坩堝)交通違反と事故の知識のルツボ>蒸発現象の場合に運転者の注意義務

蒸発現象の場合に運転者の注意義務

夜間の運転中に対向車とすれ違う場合、進路前方の歩行者が非常に見えにくくなる場合があります。

とくに、夜間は運転者の視野が狭まっているうえに、対向車のライトによる眩しさのために、道路のセンターライン附近の物体が、一定の条件下では、対向車とのすれ違い時にまったく視野から一時的に消
え去ってしまうことがあります。

これを蒸発現象といい、実験的にはかなり前から確かめられておりましたが、その後、判例等でも取り上げられるにいたっております。

かつては、刑事責任の強調から、とくに前方注視の面ではこのような状況でも注意義務がありとして、運転者の過失責任を肯定しておりました。

しかし、なぜに被害者を発見できなかったかを考えてみますと、村向車のライトの影響による蒸発現象のためであって、前方注視義務そのものが、不可能であったか、あるいはきわめて困難であった場合にあたることがわかってきました。

そこで、次第に実験的考えから、法的観点にまで高められてきたのが蒸発現象という理論です。

まず蒸発現象を考えてみましょう。交通科学研究資料第九集によりますと、運転者が、ライトを下向きにして(すれ違いビーム)村向車とすれ違った場合、センターライン附近にいた歩行者はどうなるかについて、次のように述べています。

@対向車のライト上向の場合(走行ビーム)

・歩行者所在地ですれ違った場合、六〇メートルから二五メートル歩行者に近づく間において、四〇メートルにわたって蒸発現象が見られる。

・歩行者の手前五〇メートルの地点ですれ違った場合、二個所に蒸発現場がみられ、すれ違い五メートル直前では下半身だけが見える。

・歩行者の手前一〇メートル、一五メートル、二〇メートル、三〇メートルの各地点ですれ違う場合にも、右と同様の蒸発現象が起きる。

なお、歩行者のいる位置ですれ違う場合を除いては、ほとんどすれ違う瞬間まで見えない状態が続くといわている。



A対向車のライト下向の場合(すれ違いビーム)

・歩行者の前方四〇メートルから一五メートルの間は、下半身のみが見え、五メートルと一〇メートルの手前ですれ違う場合には、各個所に蒸発現象があらわれ、一個所は完全に見えず、一個所は下半身だけ見える。

・一五メートル手前ですれ違う場合にも、八〇ないし七〇メートルと五〇メートルないし二〇メートルの間の二個所に見えない地点が生じ、歩行者の二〇メートルと三〇メートルの手前ですれ違う場合にも、各々三〇メートルにわたる蒸発現象が見られる。なお、村向車のライトが上向きでも下向きでも、センターライン寄りを走行中の方が蒸発現象が起きやすい。

以上の蒸発現象は、周囲に照明等の設備がなく、対向車も一台だけの状態で実験した結果のようですが、これからみても、対向車のライトが上向きか下向きかによって相当異なるばかりではなく、とくに対向車がライトを上向きにして歩行者の手前ですれ違うような最悪の条件の場合には、五〇メートルを走る間にわたって歩行者を発見できない事態もありうることになります。

蒸発現象について無罪の判決をなした事例は、従来はほとんどなかったのではないかと思います。

しかし、昭和四七年になって、この蒸発現象をとりあげ、完全に認容したわけではありませんが、被告人がセンターライン寄りに仔立していた歩行者を、制動可能距離の範囲内で発見しなかった点について、蒸発現象を考慮し前方注視義務慨怠はなかったとする判例がでました(東京地裁昭和四七年八月二二日判例時報六八二号)。

現実に生ずる前方注視義務も、事故時の現場の路面状況(濡れていて光を反射しやすいか否か)、対向車が連続していたかどうか、双方の車両の安全速度は(速度違反・徐行義務違反等)どうなっていたか、周辺の照明の程度、人の横断の予測可能性などの、さまざまな条件との関連で検討されなければなりません。

現実の具体的な交通事故の検討にあたっては、事実の客観的な把握が重要であり、注意義務違反の存否の判断も、各種の条件や要素を考慮して決しなければなりません。

運転者としては、蒸発現象の場合、警察官に事情をよく説明し、納得してもらうことが必要です。

廃車にも価値があるのをご存じですか?
中古車として買取りするケースもあります。


交通事故に遭った時、あなたを救うたった一冊の本 騙されやすい示談金の裏事情

Amazonで交通事故を調べる
カテゴリ
交通事故に遭った時、あなたを救うたった一冊の本 騙されやすい示談金の裏事情
Amazonで交通事故を調べる
交通事故を起こしたとき
交通事故と刑事、民事、行政上の責任
交通違反には何があるか
交通違反の点数
車庫法による違法駐車の規制
交通違反で交通切符を渡されたとき
交通反則金を通告されるとどうなるか
自動車の一斉検問にぶつかったとき
飲酒検査は強制できるのか
ねずみ捕りで速度違反といわれた
駐車違反のビラを貼られたが
事故現場でとるべき措置にはなにがあるか
被害者の救護義務とは
報告義務を怠たるとどうなるか
物損事故を起こしたときの措置
警察官の取調べを受けるとき
取調べを受ける運転者の権利
現場検証のやり方
供述と調書がくい違う場合
被害者にも過失がある場合の供述
後日のための証拠保全
検察官の取調べ
起訴・不起訴処分はどのように決まるのか
身柄を拘束される場合とは
逮捕・勾留の手続き
拘束されている人への面会や差入れ
保釈の手続きとは
略式命令により処罰される場合
即決裁判手続きにより処罰される場合
裁判手続きはどう進められるのか
弁護人の選び方とその費用
公判準備はどうしたらよいのか
公判廷にはどんな態度でのぞむか
刑事処分の内容
量刑を左右する事情
少年の交通事故はどう取り扱われるか
交通事故の刑事処分とは
業務上過失犯になる場合とは
信頼の原則とはどういうことか
被害者や第三者に過失がある場合
歩行者の飛び出しで対向車に衝突した場合
自動車の故障が原因で事故が起きたときの責任
交差点内で直進車が起こした事故の責任
交差点内で右折車が起こした事故の責任
交差点内で左折車が起こした事故の責任
制動可能距離は刑事責任に影響を与える
蒸発現象の場合に運転者の注意義務
酒酔い運転の責任能力
交通事故の替え玉犯人
自転車による事故の責任
交通事故の刑事処分の厳格化
交通事件での刑罰とは
示談の有無と刑事責任の関係
示談の進め方
示談を履行しない場合
示談後の嘆願書や上申書の活用
損害賠償を請求する相手
共同不法行為の場合の損害賠償の相手方
損害賠償額の算定
過失相殺はどのようにするか
交通事故の損害保険
自賠責保険の請求
保険会社に話さないで示談してよいか
被害者と示談したいが保険会社がウンと言わない
加害者は保険金の外に見舞金をあげるべきか
被害者に民事訴訟を起こされたら
Copyright (C)知識のルツボ(坩堝)All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします