自動車の一斉検問にぶつかったとき

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自動車の一斉検問にぶつかったとき

自動車運転者で、検問にあい、警察官にあれこれと質問されたことがある人が多いようです。

自動車検問とは、警察官が犯罪の予防と検挙のために、自動車を停止させ、運転者や同乗者に対して必要な事項を質問することをいいます。

現実に犯罪(銀行強盗など)が発生し、犯人が自動車で逃亡したような場合に、犯人の検挙や情報の収集のために行われることもあれば、年末特別警戒と称して不特定の犯罪の予防、検挙を目的として行われることもあります。

また、一般的に交通違反の取締りを目的として行われる自動車検問(交通検問といいます)があります。

外見からして不審な車に対する検問が許されることはとくに問題ありません。

不審な点とは、交通検問に関しては、乗車、積載または牽引について危険を防止するため特に必要がある場合、整備不良車と認められる場合、無免許、酒気帯び、過労運転、大型無資格運転の違反と認められる場合です。

これらの場合には、警察官は車両を停止させ、必要な措置を命ずることができるとされています(道路交通法)。

ではこれらの不審事由がないのに検問をすることは許されるのかについて、この点については判例も分かれておりましたが、最高裁判所はこれを適法だと判断しました。

これに対しては、個人のプライバシーが軽視されるという批判の声もあります。

ただ、この判例も、検問を無制限に認めたわけではありません。

それが「相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り」という制限をつけているのです。



つまり、運転者に停止してもらい、質問に応答してもらうよう協力を求めるものであって、停止や応答を強制できるものではないことを、最高裁判所が認めたといえます。

ところが、現実には、警察官は、停止しないと追跡し、不審事由がない場合でも免許証の呈示を求めたり、あれこれと質問をしたりして、そこから何らかの違反行為を見つけようとします。

免許証の呈示や応答を拒否しようものなら、違反や犯罪があるから拒否するのだと執拗に迫り、さらには警察署への同行を求めてきたりします。

しかし、同行の義務もありません。

免許証の呈示や応答を拒んで走り去ろうとすると、車の前にたちはだかり、車に手をかけ、さらにはエンジンキーをぬいて挑発し、運転者がこらえきれずに暴行や脅迫に及ぶや、公務執行妨害罪や傷害罪の現行犯として逮捕するという例もよく聞きます。

これは、軽微な違反取締りの機会をかりて重大な犯罪者を警察官自ら作り出すに等しく、検問の悪用です。

質問とあわせて、承諾がないのに、所持しているバッグなどを開けて中を調べることもあります。

これは違法ですが、その場合でも証拠として価値はあるというのが判例の態度なのです。

検問にあったら、まず停止します。停止の義務はないといっても、走り去るとトラブルを起こすだけです。

停止したら、検問は強制力を持たないことを思い出し、警察官の挑発にのらないように冷静に対応し、物理的な力従の精神で強く拒否します。

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