加害者は保険金の外に見舞金をあげるべきか
純粋に民事裁判的発想によればこのような配慮は不要ということになります。
しかし、日本の風土と文化や慣習は加害者という者にこの責任を求めているとも考えられます。
加害者と言えども、正当な手続きと、適正な処罰を求める権利を有しています。
卑屈になることはありません。
しかし、逆に、もしも自分が反対の立場になったらすぐ分かることです。
自分の父母や子どもが、交通事故により死亡し、あるいは重傷をおったとします。
加害者を殺してやりたい心情になることは否定できない事実です。
私たちは神や仏ではありません。
許すという心情に至るまでには、諦めに近い悟りと、それ相当の時間の経過が必要です。痛んだ被害者の心情をいやすものは加害者の誠意です。
加害者が被害を弁償することは当然のことで当たり前のことです。
そして、刑事裁判の量刑は、これを突き抜けた加害者の誠意ある行動と、これに反応する被害感情によって左右されています。
したがって、「誠意」という抽象的なものは、具体的な「行動」「物品の提供」によって裏付けられなければなりません。
お見舞い、金品(生活費・下着・食品など)の提供、看護労働の提供、仏事の奉仕、供養、などなど誠心誠意を積む重ねるべきです。
重大な事故を起こしておきながら、被害弁償は保険会社にまかせたきりで、なんらの謝罪行為をしない人間と連日連夜つきっきりで看病し、一家をあげて謝罪し、お見舞いを重ねた人間との刑罰の差は歴然とします。
なお、謝罪の経過は、ノートなどに、見舞いの日時、場所、関係者、見舞いの内容、金品の細目と金銭的評価を丹念に記載して資料を残しておくことが大切です。
検事調べの時や、刑事法廷には、このノートや裏付け資料を提出し、判断を仰ぐことになります。
また、被害者が加害者の誠意を認めてくれて、検事や裁判官あてに、刑の軽いことを希望する嘆願書を書いてもらえたら最高です。
数十万人の嘆願書よりも被害者の一通の嘆願書の方が価値があるのです。
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