交通反則金を通告されるとどうなるか
交通反則制度は、交通切符制度に似ていますが、刑事処罰でないことで本質はまったく異なっております。
違反行為のなかで比較的軽微な、しかも定型的で大量的な処理に適する特定の違反行為に対して、警察行政措置により一定の金額の納付を命じ、納付した者に対しては刑事処罰を免除し、事件を簡易迅速に処理しょうとするものであり、前科者を増加させないよう新しくつくられた制度です。
反則行為は定型的なものであること、警察官の主観によって判断を左右されるものでない事件であることが重視され、反則金の額も特定されています。
なお反則行為であっても、反則者が無免許運転であったり、酒気帯び運転であった場合、少年の場合(ただし例外があります)、反則者の居所もしくは氏名が明らかでないため告知ができないとき、逃走のおそれがあるとき、反則者が告知書の受領を拒んだとき、などは反則制度の村象とはなりません。
ところで、反則金は反則者の任意の納付を予定し、一定の道路交通法の違反者に村して、警視総監または県警本部長が当該違反者に納付すべき金額と日時、納付先を指定するものですが、通告を受けた者が定められた期日までに反則金を納めれば、その違反行為の事件については公訴が提起されません。
これに反して納付しなかったものはそのまま刑事手続きに移行し、略式命令その他の手続きによって刑事罰が科せられることになります。
なお、刑事手続きを経ずに、警察行政手続きのなかで処理するこの制度が生まれたのは、激増する交通違反のため、限られた裁判機関では処理することが困難となったのが一つの原因です。
しかし、警察官に捜査、裁判、執行の三権を一手に集中させることには大きな問題があります。
また同じ違反行為をしながら、反則金を納めることのできたものは、なんの処罰も受けないのに対して、納めるだけの資力のないものが刑罰に処せられるということは、憲法の法の下の平等、裁判を受ける権利などの諸原則に反するのではないか、という疑問もないわけではありません。
道路交通法は、道路における危険防止、交通の円滑、および道路交通の障害防止のために定められたもので、道路の通行方法等の他、運転免許や、反則金についても定められております。
道路交通法は、自動車の増加と、それに伴う交通事故の増大、また交通の安全に対する社会的な見方が厳しくなってくることなどから、何回も改正がなされています。
道交法の改正では、座席ベルトの着用が義務づけられ、運転者がべルト装着をしない場合には行政処分点数一点が付されることになっていますし、原動機付自転車のへルメット着用も義務化されています。
その他、騒音運転の禁止、自動二輪車の初心者の二人乗り禁止、原動機付自転車の右折方法の一部変更、初心運転者の再試験・初心運転者講習などがあり、さらに青空駐車の取締強化がなされました。
また、運転免許の更新期間が優良運転者に限り、三年から五年に延長されています。
免許をとるまでは法規も勉強し、頭に入っているはずですが、その後については、特に教えてもらうわけではありません。
しかし、違反は違反となります。
簡易な説明のパンフレット等は、安全協会や、警察などでも置いてありますし、新聞等でも出ています。
必ず目を通すよう心がけることが必要です。
運転免許の停止・取消し制度は、点数制度によっています。
点数制度は運転者の過去一定期間の交通違反や交通事故について、その内容に応じて一定の点数をつけ、合計された点数が所定の点数に達した場合に応じて、免許の停止・取消し・保留等の処分をなす手続きをいいます。
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