駐車違反のビラを貼られたが
速度の取締りと並んで警察の不当な取締りの代表例のもうひとつが駐車車両の取締りです。
駐停車については、道路交通法に細かい規制があるほか、都道府県公安委員会、すなわち警察も一定の道路を駐車禁止区域にするなどの規制をしています。
その駐停車の規制の目的は、ひとことでいえば交通の円滑ということです。
また、火事などの緊急事態が発生した場合に、消火や避難等が速く安全に行えるようにという配慮もあります。
駐車違反があると、私達は単に一人の運転者、一ムロの車両の法律違反にすぎないと考えがちですが、その裏には大きな問題がひそんでいるのです。
この四半世紀のうちに我が国の自動車台数は急激に伸びました。
それに対して、狭い国土と狭い道路、遅れた都市計画によって都市部の駐車場はほんの僅かばかりです。
これでは違法を知りつつ駐車するのもやむをえないともいえます。
つまり、駐車場法という法律までつくりながらも公営駐車場を確保、整備できなかった行政の怠慢が根底にあるのです。
過剰な自動車台数と僅かな駐車場という現状は一つの社会問題なのです。
したがって、駐車の規制とその取締りは、社会問題化している現状と前に述べた駐車規制目的とをにらみあわせてなされなければならないといえます。
決して、規制のための規制や取締りのための取締りがなされてはなりません。
厳罰も効果がありますが、警察が取締りのための取締りを行う限り、厳罰によっても運転者の法を守ろうという精神は育たず、違反はなくなりません。
駐車違反を取締る前に公営駐車場を増設することこそ急務であり、正攻法といえます。
平成六年から駐車違反の自動車や自転車の規制が厳しくなっています。
違法に放置された自転車については、地方自治体が、自由に撤去して移転し保管することが出来るだけでなく、この費用を違反者に負担させることになりました。
保管して相当期間が経過した場合には、地方自治体に売却処分も許されます。
駐車違反の自動車については、直ちに発進できないように、警察官の判断で、「車輪止め装置」を取り付けることもできるようになりました。
罰則も強化されました。
なお、平成一六年の道交法改正でも違法駐車村策として、@車両を放置した運転者が罰金を支払わない場合には保有者に納付を命じることができる。
A放置車両の確認等の事務を法人に委託することができるなどの改正が行われました(施行日、公布から二年以内)。
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